最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)3902 判決
主 文
原判決及び第一審判決を破棄する。
被告人を罰金五千円に処する。
右罰金を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被
告人を労役場に留置する。
本件公訴事実中大豆輸送の食糧管理法違反の点(第一審判決引用の昭和
二五年二月二五日附起訴状記載の事実)について被告人を免訴する。
第一審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人阪口亮人の上告趣意は、違憲をいうが、食糧管理法が憲法二五条に違反し
ないことは、既に当裁判所判例(昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法
廷判決)の示すところであつて、論旨は理由がない。
しかし職権により調査するに、本件公訴事実中主文第四項記載の点については、
原判決後昭和二七年政令第一一七号大赦令により大赦があつたので、刑訴四一一条
五号、四一三条但書、四一四条、四〇四条、三三七条三号により、主文第一項のと
おり原判決及び第一審判決を破棄し、右事実につき被告人を主文第四項のとおり免
訴すべきものとし、なお右事実と併合罪の関係にあるものとして処断された、その
余の大赦にかからない事実につき更に判決する。
よつて第一審判決が認定した粳玄米の携帯輸送の事実(同判決引用の昭和二五年
二月一四日附起訴状記載の事実)に法律を適用するに、右事実は食糧管理法案九条
一項、三一条(昭和二七年法律一五八号による改正前のもの)、同法施行令一一条、
同法施行規則二九条(昭和二四年農林省令一一五号による改正前のもの)に該当す
るから、所定刑中罰金刑を選択し、その金額の範囲内において被告人を主文第二項
の罰金に処し、罰金不完納の場合における労役場留置につき刑法一八条、訴訟費用
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の負担につき刑訴一八一条を各適用して主文第三項、第五項のとおり定める。
よつて裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
本件公判には検察官石田富平が出席した。
昭和二九年二月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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